少々大げさですが、
「この人といっしょに暮らしていく・家庭を築いていく」
という決意(!)を表すものとして行政に提出するのが婚姻届です。
そして婚姻届を提出すれば
その日から入籍したことになり、晴れて夫婦となります。
記念すべき事なのですが、
婚姻届に記入ミスがあったり、必要書類が不足たりしていると、
受理されずに再提出することになってしまいます。
晴れの門出で、”再提出”では幸先がよくありません。
入籍した日を2人の記念日にあわせようとしていたのなら、
目も当てられません。
そこで、婚姻届の提出方法についてご紹介します。
婚姻届けを提出する場所は自治体によって違う?!
婚姻届けを提出する場所は「役所の担当窓口」です。
当人たちの本籍地や住民票がある場所に限られないのがポイントです。
つまり、婚姻届は、全国のどこの役所の窓口へも提出できるのです。
もちろん旅行先や思い出の場所でも提出できます。
注意する点は、支所や出張所、行政センターでは
受け付けていないところがあることです。
”受領日=入籍日”に拘るなら出直すことがないよう、
ホームページや電話で問い合わせできますので、事前に確認しておきましょう。
各市町村の役所で向かうべきところは、時間によって異なります。
通常の受付時間内なら
「戸籍課」、「戸籍住民課」、「市民課」などの担当窓口へ
夜間や休日の受付は、宿直窓口や夜間・休日専用の窓口へ
各役所の案内所やホームページで確認しておけば、スムーズに進みますね。
直接提出する他に郵送での提出もできます。
日付の指定ができないことに注意しましょう。
婚姻届けを提出できる時間
提出できる場所に制限がないように、
婚姻届けを提出できる時間にも制限がありません。
365日24時間受付しています。
少し細かい話になりますが、
時間によって受領と受理の違いがあります。
「受領」は、届け出が正しいと判断して受け取ったことに対して使う言葉です。
ですから
- 夜間・土日祝日に、宿直の方や守衛さんに提出して受け取ってもらった
- 平日の窓口で職員に提出して受け取ってもらった
などは「受領」ですね。
「受理」は届出を出した人に対して
公的機関(役所)がそれを認めたという意味で使われます。
ですから、平日の窓口の奥にいる別担当者が受領した婚姻届けを再度審査し、
問題がなく「受附帳」という台帳に届出があったことを記入した瞬間が「受理」です。
この「受理」の後、「受領の日」に遡って効力が発揮されます。
ですから休日夜間窓口で受付をしても、
戸籍に記載される婚姻届出日は、提出した「受領の日」になります。
郵送の場合、婚姻届けが役所へ届いた日が「受領の日」となります。
まとめ
婚姻届の記載内容に誤りがなければ、
その場で「受領」され、届け出た日付が「入籍日」になります。
婚姻届けは事前に窓口でチェックしてらうこともできます。
提出日=入籍日にこだわりがあるなら、
万全を期すために利用するのもありです。