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確定申告の「医療費控除」っていつまでに出したらいい?

2018年12月4日

風邪やインフルエンザ、歯痛など
日々の暮らしのなかで病院のお世話になることは多いですよね。

 

1回の支払いは小額でも家族が多かったり
入院する機会があったりすると1年間では相当の額になることがあります。

 

もし、1年間の医療費の支払いが10万円を超えたなら、
確定申告で医療費控除を申告しましょう。

 

医療費控除は各自で行う必要があります。

 

会社員の人も各自で行わなければなりません。

 

2019年の確定申告期間は2月18日(月)~3月15日(金)ですが、
税金を払いすぎた場合の「還付申告」である医療費控除は1月から可能です。

 

税務署が混まないうちに申告してしまうのがオススメですね。

 

 

確定申告で「医療費控除」を受けるための必要書類とは

 

 

2017年(平成29年)1月に医療費控除の申請に必要な書類が変わりました。

 

それまで必要だった領収書に代わって、
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を提出するか、
医療費控除の明細書に、医療機関でかかった合計額を記入するようになりました。

 

ポイントは、「医療を受けた人別」の「病院・薬局」ごとの医療費を集計し、
合計額を申請することです。

 

医療費控除を申告する際に必要な書類はつぎのようになります。

 

 

医療費控除の申告に必要な書類

 

  • 勤務先で配られた源泉徴収票
  • 健康保険等から送られた「医療費のお知らせ」。
    紛失したりしているのなら医療費控除の明細書を作成すればOK
  • 医療費控除の明細書(医療費の集計結果を記載します)
  • 確定申告書A様式
  • 本人確認書類(マイナンバー)の添付台紙

 

領収書は提出しませんが、医療費通知作成に必要ですのでまとめておきましょう。

 

 

覚えておきたい確定申告!「医療費控除」は領収書がいる?いらない?

 

 

先にも述べましたが、2017年(平成29年)分確定申告の「医療費控除」から、
「領収書」ではなく「医療費控除に関する明細書」を提出するようになりました。

 

では、医療費控除の明細を作成したら領収書を破棄してよいか?
といえばそんなことはありません。

 

税務署からの問合せに対応するため、
領収書は、確定申告の期日からの5年の間、保管することが必要です。

 

だったら、健康保険組合等からの「医療費のお知らせ」だけで
申請すればいいや、と考えるのもどうかと思います。

 

医療費控除の対象は、病院などで支払ったお金だけではありません。

 

事情によりますが、通院のタクシー代とか、薬局で購入した薬代とか
「医療費のお知らせ」に記載されていないものもあるのです。

 

事情によっては少なからぬ金額を申請せずに
捨ててしまうのはもったいないと思います。

 

領収書自体もかさばるようなものではありません。

 

提出する必要はありませんが、重要性は以前と同じくらいあります。
しっかり、保管しておきましょう。

 

 

まとめ

 

確定申告の「医療費控除」の受付は、確定申告で行う他のものと同じです。

 

しかし、受付開始は1月からですので、早めに申告するのが間違いありません。

 

そして、領収書は申告時に提出こそしませんが、
申告書類作成に必要なのは変わっていません。

 

間際になってあわてない様、前もって準備しておきましょう。

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