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年末調整で還付金をもらうにはいつまでに申請しなければいけないのか

2018年9月24日

給与を支払われているすべての従業員、正社員や
アルバイト・パートの給与所得者は、
毎月の給料や賞与から所得材が引かれています。

 

でもその額は、おおよその額で行われています。

 

それに、所得の控除の対象になるものの
総額も年末にならないとはっきりしませんよね。

 

そこで、年末になると、
その年の1月1日から12月31日までの収入を対象に
給与の合計と控除などを確認し、
すでに収めた所得税の合計と比較して税の過不足を計算します。

 

年末調整とは、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算して、
所得税を確定させるための仕組みです。

 

給与の総額は、12月の給与決定の段階でわかりますし、
控除の対象となる保険などの支払額も11月ごろには分かります。

 

ですから会社は、11月下旬くらいから12月にかけて
会社に提出された給与所得者(従業員)の控除対象額と、
その年に支払った給与の合計から
支払うべき所得税の確認と還付・徴収を行うのです。

 

 

年末調整で戻ってきた還付金!
計算したより少ない場合に確かめる方法

 

 

年末調整で還付する税金は次のように計算します。

 

ここで、

 

A:年間の給与合計から計算した税額(最終確定税額)
B:毎月の給料や賞与から源泉徴収した税額の年間合計(仮の税額合計)

 

とすれば、

 

A<BならAとBの差額を還付します。

 

A>Bとなると、不足している税金を徴収します。

 

具体的にかくと

 

還付金 =
1月から12月の給与明細の所得税額の合算ー源泉徴収票の源泉徴収税額

 

ですので、その年の給与明細と賞与の明細、
それに源泉徴収票があれば計算することができます。

 

年の途中で概算を知りたい場合、

給与所得者の還付金簡易シミュレーション
のようなフリーの計算ツールもありますので、計算してみるのもよいでしょう。

 

 

年末調整の還付金。還付金額の明細ってもらえるの?

 

 

それでは、還付金の額は給与明細に記載されています。

 

一例ですが、控除欄の「年末調整」の項目に記されていて
マイナスの値なら還付、
プラスの値なら追加徴収を示しています。

 

他にも給与明細の控除欄で
年末調整追加徴収」などと明記するものもありました。

 

年末調整は「所得税」に対して税の過不足を調整するものですから、
結果は所得税額の「還付」か「追徴収」となります。

 

会社に提出する書類も最後に「控除額」が一つ出てくるだけです。
ですから、”○○保険でいくらの控除”とは記されないことが殆どです。

 

 

まとめ

 

 

年末調整は、
給与所得者一人一人の1年間の状況に合わせて税金を調整する、
とても大切な手続きです。

 

ですから事務的に処理をするのではなく、
税金の仕組みの全体像を良く把握しておくことが大切です。

 

例えば扶養家族が年末調整後に増えたり減ったり
(子どもが産まれた、結婚した、子どもが就職して家計が別れたなど)、
保険料の控除申告書をあとから提出されたりした場合は、
年末調整のやり直しを翌年の1月末までに行います。

 

また医療控除、ふるさと納税控除、1年目の住宅ローン控除などは
年末調整ではなく、
税務署への確定申告を給与所得者(あなた自身)がする必要があります。

 

税金は、払い過ぎていても自動で戻ってきたりしません。

 

知識を身に付け、自分で申告しなければ、取り戻せないのです。

 

しっかり勉強・研究して余分な税金を払わないようにしましょう。

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