会社員をしていると普段あまり税金関係の手続きに縁がありません。
それでも保険や個人年金の領収書を貼って会社に提出する
「年末調整」はご存じですよね?
「いくら戻ってくるのだろう?」と
還付金額を楽しみにしている人は多いかと思います。
一方の「確定申告」は、縁遠いものですね。
いままで一度も行ったことがない人も多いでしょう。
ですが「副業」を始めたのなら関心を持つべきことです。
しっかり行うことで余分に払った税金を還してもらえます。
では、「年末調整」と「確定申告」について見ていきましょう。
年末調整と確定申告は重複して申請しても大丈夫?
国税庁のホームページには、
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。
とあります。
所得税の過不足の精算を(一から)行う手続きですから
「年末調整が行われたかどうか?」とは無関係に計算していきます。
重複して控除されることはありません。
国税庁のホームページ内の確定申告に関するQ&Aの中にも
「年末調整した源泉徴収票」に説明がありますが、
確定申告の用紙の記入欄には「給与所得の源泉徴収票」の内容を転記します。
また、「年末調整」のときに、保険料の領収書の原紙を提出しますから、
同じ項目を重複するのはムリですね。
年末調整と確定申告の違いまとめ
「年末調整」を簡単に説明すると、給与天引きで納めていた税金について、
給与額が確定する年末に清算するものです。
税金を払い過ぎていれば還付されますし、不足していれば追徴されます。
「確定申告」は、あなたの1年間の所得(収入)と税金のまとめをするものです。
本業の会社以外から給与をもらっていたり、
「医療費控除」や「住宅ローンの控除」を
受ける場合の申告は確定申告で行うことになります。
確定申告で対象となる所得は次の10項目です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 一時所得
- 雑所得
副業をしている人が関係するのは「給与所得」と「雑所得」でしょう。
本業以外の「給与」は本業と合算して税率が決まりますし、
副業の「報酬」は雑所得となりますが、
20万円をこえると控除対象から外れて申告が必要です。
資産運用で(株式や投信で)投資をしている人は、
譲渡所得の通算 (相殺)しきれない損失が残った場合は申告すれば、
翌年以降3年間、引き続き通算(相殺)できます。
また、「医療費控除」(1年間の医療費が10万円を超えた場合)、
「雑損控除」(台風や火災、シロアリなどで被害を受けた場合)、
「ふるさと納税控除」を行います。
年末調整で申告もれの保険料を申告できることも覚えておきましょう。
まとめ
本業以外の仕事が順調に拡大すれば、
「確定申告」は必要不可欠なものになります。
「税務署はどうも・・・」
と苦手意識を持っている人が多数派だと思いますが、
実際に申告してみると丁寧に教えてもらえます。
最近は、ネット上で申告することもできます。
「不足分は黙っていても徴収されが、余分に払った分は申告しないと戻ってこない」
これは税に関する鉄則です。
副業をして収入を増やしたいのなら税に関する知識も合わせて身に付け、
不要な支払いをなくしたいものですね。