こんな悩みはありませんか?
「税金の支払いが大変!」
「税金、安くならないの?」
「生命保険控除って、よく分からない」
そんな悩みをお持ちの皆さんに、
生命保険控除について
お話しましょう。
年収で変わる?生命保険の控除はいくら?
生命保険控除と言われても、
どれだけ控除されるのか、
心配になりますよね?
生命保険控除は
年収で変わると思われているでしょうが、
少し違います。
生命保険控除は、
年間で支払った保険料で変わります。
「どう変わるの?」
と思われますが、
このようになります。
所得税
年間振込保険料 | 控除額 |
20000円以下 | 払込料全額 |
20001~40000円 | 払込料×1/2+10000 |
40001~80000円 | 払込料×1/4+20000 |
80001円以上 | 40000円 |
住民税
年間払込保険料 | 控除額 |
12000円以下 | 払込料全額 |
12001~32000円 | 払込料×1/2+6000 |
32001~56000円 | 払込料×1/4+12000 |
56001円以上 | 28000円 |
一年に払った保険料が
高くなると、
控除額は増えます。
ですが、
所得税では80000円、
住民税では56000円、
を超えると、控除額は変わらなくなります。
ですので、
いっぱい保険料を払ってるからと言って、
必ずしも、得にはならないです。
生命保険の相続税ってかかるの?計算方法は?
生命保険で
保険金に相続税が発生するのか、
気になりますね。
実は、
契約者と被保険者が同じで、
受取人が違う場合、
相続税が発生します。
どうしてそうなるのか、
と言いますと、
保険金も
被保険者の財産と言う扱いになります。
それを受け取るとなれば、
相続という形になり、
相続税が発生します。
但し、
一定額までは全額控除されます。
その額は、
500万円×法廷相続人の数
となります。
法廷相続人と言われても、
パッとわからないと思います。
ですので、
相続した額が1人当たり、
500万円以下ならば、
全額控除になる、
と考えればいいです。
では、
計算方法がどうなるのか、
心配になりますよね。
それは、
となります。
税率とか控除額って言われても、
いくらになるのか、
わからないでしょう。
その表をお見せします。
1人当たりの相続額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超え | 55% | 7200万円 |
ここから、
先ほどの式に入れれば、
相続税がわかりますよ。
最後に
税金の保険料控除について、
これでわかりましたか?
少し難しいようで、
計算はそんなに難しくありません。
保険料控除で、
節税して、
生活費に充ててくださいね。