お金&投資

税金対策!生命保険控除のかんたんな計算方法とは

2018年8月24日

こんな悩みはありませんか?

 

「税金の支払いが大変!」
「税金、安くならないの?」
「生命保険控除って、よく分からない」

 

そんな悩みをお持ちの皆さんに、
生命保険控除について
お話しましょう。

 

 

年収で変わる?生命保険の控除はいくら?

 

 

生命保険控除と言われても、
どれだけ控除されるのか、
心配になりますよね?

 

生命保険控除は
年収で変わると思われているでしょうが、
少し違います。

 

生命保険控除は、
年間で支払った保険料で変わります。

 

「どう変わるの?」
と思われますが、
このようになります。

 

所得税

年間振込保険料 控除額
20000円以下 払込料全額
20001~40000円 払込料×1/2+10000
40001~80000円 払込料×1/4+20000
80001円以上 40000円

 

住民税

年間払込保険料 控除額
12000円以下 払込料全額
12001~32000円 払込料×1/2+6000
32001~56000円 払込料×1/4+12000
56001円以上 28000円

 

一年に払った保険料が
高くなると、
控除額は増えます。

 

ですが、
所得税では80000円、
住民税では56000円、
を超えると、控除額は変わらなくなります。

 

ですので、
いっぱい保険料を払ってるからと言って、
必ずしも、得にはならないです。

 

 

生命保険の相続税ってかかるの?計算方法は?

 

 

生命保険で
保険金に相続税が発生するのか、
気になりますね。

 

実は、
契約者と被保険者が同じで、
受取人が違う場合、
相続税が発生します。

 

どうしてそうなるのか、
と言いますと、
保険金も
被保険者の財産と言う扱いになります。

 

それを受け取るとなれば、
相続という形になり、
相続税が発生します。

 

但し、
一定額までは全額控除されます。

 

その額は、
500万円×法廷相続人の数
となります。

 

法廷相続人と言われても、
パッとわからないと思います。

 

ですので、
相続した額が1人当たり、
500万円以下ならば、
全額控除になる、
と考えればいいです。

 

では、
計算方法がどうなるのか、
心配になりますよね。

 

それは、

 

相続税=1人当たりの相続額×税率-控除額

 

となります。

 

税率とか控除額って言われても、
いくらになるのか、
わからないでしょう。

 

その表をお見せします。

 

1人当たりの相続額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0円
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超え 55% 7200万円

 

ここから、
先ほどの式に入れれば、
相続税がわかりますよ。

 

 

最後に

 

税金の保険料控除について、
これでわかりましたか?

 

少し難しいようで、
計算はそんなに難しくありません。

 

保険料控除で、
節税して、
生活費に充ててくださいね。

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