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子供の親権者を変更するにはどうする?悪い環境に放置できない!

2018年3月27日

さて今回は・・・
子供の親権を変更する場合の理由と方法について、
簡単にご紹介していきたいと思います。

 

 

子供の親権者を変更できるのはどんな場合?

 

親権者が、ギャンブルや恋愛にのめりこんで
こどもの世話をせずに放置している場合や、
親権者が子どもを虐待しているような場合、

 

親権者が死亡してしまった場合で親権を変更することが
子どもの成長によいと思われる時などです。

 

不倫などもこれに含まれます。

 

つまり簡潔に言うと、
子どもにとっての成育環境がいい方に
親権が認められるようになっているのです。

 

したがって、自分に親権がなかった場合でも、
この1点で相手を上回れると親権の移譲は可能になります。

 

この場合の成育環境とは、
単純に子どもにとってのメリットを客観的に判断します。

 

したがって、両親の話し合いだけでは決められません。

 

 

子供の親権者を変更するための手続きは?

 

 

手続きは、まず裁判所に親権を認めてもらう必要があり、
それを親権者変更調停と言います。

 

第三者に必ずかかわってもらうことになるのです。

 

そもそも、親権者変更調停は、
離婚時に決めた親権を変更することを目的とする調停です。

 

法律上、離婚する際に決めた親権を変更するためには、
家庭裁判所の調停・審判をしなければならないことになっています。

 

例え、調停において父母の間で親権変更について話がついていたとしても、
他の調停とは異なり、家庭裁判所調査官が
子どもの福祉を判断するために調査をします。

 

もっとも、父母間で親権変更に合意がある場合には、
ない場合に比較して、親権変更は認められやすくなるでしょう。

 

家庭裁判所調査官とは、離婚や親権などを扱う家事事件、
非行をした少年の処分などを決める少年事件で、
少年や家族、関係者に会うなどして、事実調査のほか、
生活環境や成育歴、少年の性格、特性、学校生活、非行の動機などを調べる。

 

判事はその報告を受け、少年の要保護性を考慮して、
処分などを決めるために設けられた人員です。

 

そういった人に入ってもらって初めて変更が可能となります。

 

調停の流れは・・・

 

家庭裁判所へ調停の申立て、調停期日の決定、
第一回の調停、第二回以降の調停、
調停の終了となります。

 

この申し立ては、弁護士でなくとも可能となっていますが、
万全を期するためには、依頼する方がいいと私は思います。

 

成立の場合は、変更の届け出を記入して提出します。

 

不成立の時は、審判手続きで必要な審理が行われた上で
結論が示されることになります。

 

確定証明書が発行されることになります。

 

この場合は、少しでも有利な面接交渉権を獲得すると良いでしょう。

 

要は、子どもに会う権利という事です。

 

回数時間ともに有利になるようにもっていきましょう。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

親権を手に入れるのには、順序があります。

 

いろいろな家庭事情はあるでしょうが、
子どもにとって、
一番良い環境を作ってあげられるような法律として使われますように!

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