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妊娠したら産休はいつから?いろいろな手続の準備もしよう!

2018年10月28日

妊娠は夫婦にとって大変喜ばしいことですよね!

 

そして迎える命のためいろいろな準備を始めなければなりません。

 

いざ妊娠がわかった時、何から手続きをすればよいか・・・
初めての妊娠なら不安もいっぱいあるでしょうね。

 

特に仕事をしてる方などは、
産休や育休についても考えなければなりません。

 

そこで・・・
産休の取れる時期、申請方法などについて紹介していきます!

 

 

まず我々もよく耳にする産休とは?

 

 

正式には「産前産後休業」だそうです。

 

産前休業・・・出産予定日の6週間前から。
ただし、双子以上は14週間前。

 

産後休業・・・出産翌日~8週間まで。

 

その期間働いてはならないと法律でも決まっています。

ただし、医師が認めた場合6週間後でもよい。

 

上記の期間が産休の期間です。

 

ですがなかには出産ぎりぎりまで働く方もいらっしゃいます。

 

そこは自分の体調や医師との相談で判断しましょう。

 

 

産休を取る手続きはいつからできる?

 

 

では、会社への申請はいつからできるのか。
まずは妊娠が分かった時点で会社に申し出ること。

 

申し出た時点で会社側から
産休や育休についての提案があると思うのでそこで話し合いましょう。

 

つわりなどで体調が落ち着かない場合は
まず安定期に入ってから今後について相談しましょう。

 

産前休業については
妊娠した本人が申請しないと取れないので、必ず会社に確認。

 

ちなみに出産当日も産前休業に入ります。

 

申請方法などは会社によって異なるので担当部署に聞いておくとよいですね。

 

 

産休手当はいつからもらえる?手続きは?

 

 

さて次は産休中の手当てについてですね。

 

会社によって異なりますが
その期間はお給料がもらえないケースがほとんどですよね。

 

ですがその代わりに社会保険に加入していれば
そこから各手当金が出ます!

 

まず毎月お給料から払っている社会保険料が免除になります。

 

そして出産一時金と出産手当金です。

 

出産一時金

 

赤ちゃん1人あたり42万円。
これは一律の金額です。

 

病院に書類を提出し出産費用と相殺するか
出産費用は先に自費で病院に先に支払って
から受け取るかを選べます。

 

出産手当金

 

標準報酬額の3分の2×産休した日数
これはお給料によって金額は異なります。

 

これらすべては会社へ書類を提出し、担当部署で申請になります。

 

また申請してからもらえるまで1~2カ月はかかります。

 

産休中は働きたくても働けないので
こういった手当はものすごく助かりますね!

 

 

まとめ

 

意外と妊娠期間というのはあっという間。
準備・手続きは早めに終わらせましょう。

 

仕事はできなくても、妊娠中にできることはいっぱいあります。
生まれてくる子のために栄養学を勉強したり
ベビーマッサージの資格を勉強したり
自分だけに使える時間は今だけ!

 

まずは1人でゆっくりする時間を大事にしてもよいですね。

 

心に余裕をもって赤ちゃんを迎えましょう!

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