趣味&遊び

ドローンの規制内容を再確認!これだけはやってはいけないリスト!

2018年1月27日

空撮のできるドローンは、趣味として購入する人も増えています。

 

しかし、事故が増えたことから、規制も多くなってきました。

ここでは、ドローンの規制や注意事項をまとめました。

 

 

ドローン規制は日本国内ではどうなっているか

 

 

日本国内の規制は大きく航空法による規制とそれ以外に別れています。

 

2015年に施行されたドローン航空法では、
空港周辺や人口密集地での飛行や
高さ150メートル以上の飛行が原則禁止されています。

 

これらの空域でドローンを飛ばす場合は許可申請が必要となります。

 

ただしこの法令は重量200g以上の機体にのみ適用されます。

 

つまり玩具として販売されている
手のひらサイズのホビードローンには適用されません。

 

ただしホビーであっても小型無人機等飛行禁止法
各種条例、法律は守る必要があります。

 

具体的には国の重要施設の周囲300mの飛行は禁止です。

 

主に国会議事堂、総理官邸、大使館、原子力発電所、
最高裁判所、皇居などがこれに該当します。

 

また重要文化財の周辺でも原則的に飛行は禁止されています。

 

施設の管理団体の許可があれば飛行可能ですが
メディアの取材で使用するなどの理由がなければ基本的に許可は下りません。

 

また東京都では公園で飛ばして遊ぶことが全面的に禁止されています。

 

東京都以外でも14の都道府県で何らかの形で使用を制限しています。

 

制限の内容は公共施設やその周囲での飛行禁止に加え
観光行事での飛行禁止が主となっています。

 

北海道ではよさこいソーラン祭りの最中に落下事故が相次ぎ
祭り会場での飛行が禁止されました。

 

禁止となっていない地域でも自粛を要請している場合が多いので
飛行の際は事前に確認しましょう。

 

海外からの輸入品の場合は、
電波法に違反している可能性があるので注意が必要です。

 

 

ドローンでこれだけはやってはいけないリスト

 

 

禁止規制がまだ国民に周知されていないこともあり
よほどのことがない限り
ドローンを飛ばしていていきなり逮捕とはなりません。

とはいえ以下のケースは

書類送検、または逮捕される可能性が高いのでやめておきましょう。

 

 

1.重要施設周辺での飛行

 

最も逮捕される可能性の高い行為です。

 

特に官邸、皇居、国会議事堂周辺での飛行は
2015年に起きたセシウム落下事件もあり非情にリスキーです。

 

セシウム落下事件の犯人には懲役2年の判決が言い渡されました。

 

 

2.墜落したドローンを放置する

 

2015年JR山陽新幹線新尾道駅近くの線路脇に墜落していたものが
保守点検の際に発見される事件がありました。

 

所有者は軽犯罪法違反の書類送検で済みましたが
もし発見が遅れ事故が発生していれば
莫大な損害賠償と罪の意識を負うことになったでしょう。

 

 

3.ドローンを犯罪に利用する

 

運用内容が航空法に違反していなくても当然アウトです。

 

カメラを搭載したモデルは操縦者に悪意がない場合でも
盗撮やプライバシーの侵害となる場合があります。

 

細心の注意を払って運用しましょう。

 

 

4.人や物を傷つける

 

人目をはばかり遊んでいる程度なら黙認してくれる警察も
被害者が現れれば仕事をしない訳にはいきません。

 

飛行の際には周囲の安全確保を忘れずに行いましょう。

 

 

5.夜間に飛行させる

 

夜間飛行の制限は航空法のためホビーなら法律上はセーフです。

 

ですが夜間飛行は事故が起こりやすく落下した機体の発見も困難です。

 

特別な理由がない限りはやめましょう。

 

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